2020-04-27 第201回国会 参議院 本会議 第14号 賃料支払猶予の法制化を急ぐべきではありませんか。 労基法第二十六条では、会社都合で社員を休ませる場合、非正規労働者も含め、賃金の最低六割を休業手当として支給する旨規定されています。その目的は労働者の最低生活の保障であり、たとえ緊急事態宣言下であっても、事業主判断による休業については休業手当の支払義務は免れ得ないとの判断を明確にすべきだと考えますが、総理の見解をお示しください。 難波奨二